2023年10月1日のインボイス制度開始まであと数か月。いよいよ本格的にインボイス制度への対応準備が必要になってきます。そこで、中小企業の財務支援に特化した税理士事務所、エンパワージャパン代表を務めます穂坂光紀が、消費税の課税事業者、つまり年間の売上高が1,000万円を超え、普段から消費税の申告を行っている方が注意すべきポイントについて解説していきます。
【注意ポイント1】インボイス制度の事業者登録をすると2年間は変更できない
インボイス制度の最大の特徴は「インボイス制度の登録事業者(適格請求書発行事業者)になることを選択すると自動的に課税事業者として消費税の申告が義務づけられる」という点にあります。だからこそ、消費税の申告が免除されているフリーランスなどの免税事業者にとっては厳しい選択を迫られますが、すでに消費税の申告を行っている課税事業者にとってはインボイスの登録事業者を選択しても申告することに変わりはないので、インボイス制度の登録事業者になることによるデメリットは基本的にはありません。
しかし、一点だけ注意が必要なのは「インボイス制度の登録事業者を一度選択すると2年間はインボイス制度の登録事業者を辞めることができない」ということです。仮にインボイス制度の登録事業者になった後に売上が減少し、消費税の免税事業者の要件を満たしたとしても2年間は免税事業者になることは出来ません。
ちなみに、課税事業者から免税事業者になった場合はどうなるのか? 詳しくは前回の記事をご確認いただきたいのですが、取引先によっては仕事を発注する相手の負担を考慮し、インボイス制度の登録事業者でなくても(免税事業者であっても)取引を継続してくれる可能性があるかもしれません。しかし、いくら取引先との間でそうした合意ができていたとしても、いったん登録事業者になった以上はすぐに取り下げることはできないのです。
そのため、年間の売上高が1,000万円前後の方はよく検討してから登録事業者の選択をするようにしましょう。
【注意ポイント2】インボイス制度開始後は「誰」に対する支払いかによって対応を変える必要がある
すでに課税事業者である方がインボイス制度の登録事業者となる場合、2023年10月1日以後に会社が発行する請求書や領収書、契約書などの書類にインボイスの事業者番号(Tから始まる13桁の数字)を記載する必要があります。システムの変更や多少の事務的な手間は増えることになるものの、基本的にはインボイスの登録事業者になること自体にはデメリットはありません。しかし、注意すべき点は取引相手(この場合は支払い先)がインボイス制度の登録事業者であるかどうかです。それによって自社の消費税計算に影響が出てくるからです。
国に納める消費税は次のように計算します。
「①売上時に預かった消費税」-「②仕入れ時に支払った消費税」=国に納める消費税
消費税は「預かり税」なので、売り上げた時に消費者から10%の消費税を預かり、仕入れや家賃、光熱費など自分も消費者として負担した消費税を差し引いた残りの「預かり消費税」を国に納めるという仕組みをとっています。今回のインボイス制度の最大の特徴は、②の支払い時に支払った消費税の計算をする際に「インボイスの登録事業者でない事業者に支払った消費税は差し引くことができない」つまり、支払い先がインボイス制度の登録事業者でない場合、支払い先に消費税を支払っているにも関わらず、その分の消費税は控除されません。
インボイス制度の登録をしていない免税事業者に対しての支払いにどう対応するかを考えておく必要があります。考えられる対応は以下3パターンです。
① 消費税負担が増えるが、いままでどおり消費税込みで支払いをする
② 支払い先の収入は減ってしまうが、今後は消費税を支払わない
③ 痛みを負担し合うことになるが、支払い先と話し合い消費税分を折半する
消費税の本来の考え方からすれば、免税事業者の消費税分まで負担する必要はないのですが、免税事業者の多くを占めるフリーランスの方々はその収入で生計を成り立たせているため、10%分の収入減は厳しいものであるというのも事実。そうした事情を鑑みると判断が難しいところですが、支払い先のフリーランスの方々の考え方や希望をふまえつつ、丁寧にコミュニケーションをとりながら落とし所を探るのが望ましいでしょう。
【注意ポイント3】簡易課税が選択できるかをチェックしてみる
実は先ほどお伝えした問題は簡易課税を選択することで回避できます。簡易課税とは、国に納める消費税を計算する際に「②仕入れ時に支払った消費税」の金額を使用しないで、シンプルに「①売上時に預かった消費税」にみなし仕入れ率という割合を乗じて消費税を簡易計算する方法です。支払った消費税を使用しないということは、支払い相手先がインボイス制度の登録事業者でなくても、消費税の計算には関係がないので今までどおりに支払ってもお互いに損はありません。
ただし、簡易課税制度を受けるためには「基準期間(基本的に2年前)の課税売上」が5,000万円未満であることが要件です。まずは条件に当てはまり簡易課税を選択できるかを確認し、選択できる方は、税務署に簡易課税の届出を提出して簡易課税制度を利用することも検討してはいかがでしょうか。
穂坂光紀氏
■プロフィール
穂坂光紀
1981年、神奈川県小田原市出身。中小企業の財務支援に特化した税理士事務所、エンパワージャパンの代表税理士。「中小企業こそ日本を支える礎である」という理念から、持続可能な社会と企業を創るための「中小企業のための財政支援プログラム」を実施。強固な財務力を持つ優良企業に導く。共著に『七人のサムライ』がある。
■スタッフクレジット
文:穂坂光紀 編集:服部桃子(株式会社CINRA)
■関連記事
その他のエンパワージャパンの代表税理士・穂坂光紀氏に関する記事はこちら