■監修者プロフィール
金子 賢司(かねこ・けんじ)
CFP
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務めるなか、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強をはじめる。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信している。
家計の相談・マネーセミナー講師 ファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司(外部サイトに移動します)
【目次】
減価償却費とは?
減価償却は経営するうえでなぜ必要?
【3STEP】減価償却の基本的な流れ
減価償却費の仕訳方法
その他ケース別の減価償却費の仕訳方法
資産を「売却」「廃棄」した場合の減価償却費の仕訳方法
減価償却の特例制度:「少額減価償却資産」「一括償却資産」
減価償却費のまとめ
減価償却費とは?
減価償却費とは、「建物や機械設備など”高額な固定資産”を導入したことで発生する費用」を指します。
固定資産は「1年以上使用するもの」と定義するのが一般的ですので、1年以上使用する高額な固定資産に対して、本来の機能を保てる年数(耐用年数)に応じて1年ずつ分割して経費計上する際に「減価償却費」という勘定科目を使用します。
なお、資産ごとの耐用年数は「法定耐用年数(外部サイトへ移動します)」として財務省令により定められています。固定資産を減価償却費に計上する際は、まずは法定耐用年数を調べることから始めましょう。
調べた法定耐用年数を使って、減価償却費を計算します。計算式は追って詳しく説明しますが、その前に、減価償却の必要性についてみていきましょう。
減価償却は経営するうえでなぜ必要?
減価償却の会計処理には「費用収益対応の原則」というものが関係します。「費用収益対応の原則」とは、損益計算書に記載する費用と収益を常に対応させて適切な利益を計上するための原則です。
前提として、商品やサービスを販売する際、まずは費用をかけて商品・人手・店舗などを仕入れなければ収益は発生しません。「収益を獲得するための費用」と「収益」を同じ損益計算書に対で記載することで、その差額分が「利益」となります。
この原則に基づいて減価償却費を毎期ごとに計上することで、「商品やサービスを販売するために購入した固定資産(費用)」と「固定資産の利用によって獲得した収益」を対応させられます。毎期の減価償却費の計上を怠った場合、費用収益対応の原則に沿わない会計処理になってしまうことになります。
営業活動によって得る収益は、営業活動を行うための固定資産を購入したのと同時期に発生するわけではありません。固定資産の購入、営業活動の準備の後にくる段階が、販売です。
このように、固定資産の購入、営業活動の準備となる「収益を獲得するための費用」が発生するタイミングと販売のタイミング、つまり「収益」が発生するタイミングは時期が異なります。
この時期のズレを考慮して経営状況を把握するために必要なのが減価償却です。経営状況を正確に把握するために、損益計算書に営業活動にかかる固定資産の費用を毎期ごとに分割して計上することで、収益を得るために毎月費用をかけていることが会計処理上でも証明でき、収益と費用の発生の因果関係が明確になります。
時期のズレを考慮せず計上すると、損益計算書上で見ると、営業活動の準備期間中はただ赤字になっているように見え、営業活動開始後に収益が生じた際は何も材料がないところから収益が発生したように見えてしまい、正しい経営状況が把握できないのです。
また、減価償却費を経費として毎期ごとに正しく計上することは、長期的な法人税の節税効果にもつながります。法人税は発生した利益に税率をかけて算出するので、利益が大きいほど法人税の金額も大きくなります。
毎期ごとに費用を正しく計上するということは分割して計上することになるため、会計処理上で利益の発生が減った場合は、法人税の金額を抑えられるのです。
少しでも多くの資金を活用してビジネスを成長させるためにも、毎年の経営状況を正確に把握し、減価償却を正しく行ないましょう。
関連記事:法人税とは?法人にかかる税金の種類や税率、計算方法について解説
【3STEP】減価償却の基本的な流れ
ここでは、減価償却の基本的な流れを以下の3ステップに分けて解説します。
STEP1:減価償却が「できる資産」と「できない資産」を把握する
STEP2:減価償却資産の「耐用年数」を調べる
STEP3:減価償却費の計算を行う
減価償却の全体像をまずは理解していきましょう。
STEP1. 減価償却が「できる資産」と「できない資産」を把握する
資産のなかでも、減価償却ができる資産とできない資産があります。まずは保有した資産が減価償却に該当するかしないかを振り分けていきましょう。
減価償却できる資産
事業に使用していて、時の経過とともに資産価値が減少する固定資産は減価償却の対象です。しかし、10万円未満の少額なもの・使用期間が1年を満たないと予測されるものは減価償却の対象から外されます。以下に、減価償却の対象となる固定資産の例を挙げました。
・有形固定資産:物理的に存在する、形ある資産
例)建物、自動車、パソコン、備品、工具、看板、エアコン、工場設備など
・無形固定資産:物理的な形のない資産
例)特許権、営業権、意匠権、商標権、実用新案権、ソフトウェア、漁業権など
・その他:利益目的で長期的に持つ資産
例)樹木、馬・牛などの家畜
減価償却できない資産
減価償却ができる資産(減価償却資産)は、使う時間の経過とともに価値が減少する資産です。時間が経過しても価値が減少しない資産は減価償却できません。例えば、以下のような資産が減価償却の対象外になります。
・土地
・借用権
・美術品
・骨董品
・書画
・貴金属
・有価証券
また「建設中の建物」は、まだ事業に活用できないため減価償却費に計上できません。しかし、例外として、建設中であってもその一部を事業に利用している場合は減価償却費として計上できます。
判断に迷った際には、「国税庁のホームページ(外部サイトに移動します)」または「国税庁へのお問い合わせ(外部サイトに移動します)」にて確認しましょう。
STEP2. 減価償却資産の「耐用年数」を調べる
次に資産の「耐用年数」を調べます。耐用年数とは、機能を発揮できなくなり資産の本来の価値がなくなるまでの期間のことで、あらかじめ財務省令により「法定耐用年数」として定められています。
法定耐用年数は国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表(外部サイトに移動します)」にて確認できます。同じ資産でも、新品・中古・大きさ・グレードなどによって耐用年数に差があることも多いため、できる限り細かく調べましょう。
例えば、建物や器具・備品などの有形固定資産の場合、構造・用途・大きさ・素材など、かなりこと細かな単位で耐用年数が異なります。耐用年数の確認を怠ると正確な減価償却費の計上ができなくなるため、耐用年数表で調べておくことをおすすめします。
購入した資産の耐用年数
同じ名目の資産でも、中古か新品かでも耐用年数は変わってきます。新品の固定資産の場合は耐用年数表を使用できますが、中古品の場合は耐用年数表を使えないため注意が必要です。
耐用年数表に記載されている年数がすでに経過した中古資産の場合は、法定耐用年数の20%に相当する年数が耐用年数となります。
一方、耐用年数表に記載されている年数の一部期間のみ経過した中古資産の場合、もとの法定耐用年数から中古として購入するまでに使用されていた経過年数を差し引き、経過年数の20%に相当する年数を足して見積もる、というのが計算方法です。
なお、中古品の購入価格が、同じものを新品で購入した場合の価格の50%に相当する金額を超える場合は、新品と同じ耐用年数が適用されるので注意が必要です。
また、中古品の購入価格が、同じものを新品で購入した場合の価格の50%を超えておらず耐用年数の見積もりが難しい場合は、下記の国税庁が規定する計算式に基づいて算出してください。
<計算式>
・耐用年数の全期間が経過した資産:耐用年数=法定耐用年数×20%
・耐用年数の一部が経過した資産:耐用年数=(法定耐用年数−経過年数)+(経過年数×20%)
STEP3. 減価償却費の計算を行う
減価償却資産の法定耐用年数を調べたら、減価償却費を計算しましょう。減価償却費の計算方法には「定額法」と「定率法」の2種類があります。
個人事業主は「定額法」、法人は「定率法」を用いるのが一般的です。
定額法の計算方法
定額法 |
減価償却資産に対して一定の償却率をかけて減価償却費を求める方法。償却率は耐用年数ごとに国税庁によって定められている。かける割合は毎回変わらず計算するため、償却費は毎年一定。 |
国税庁「No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)(外部サイトに移動します)」に記載の通り、定額法では、以下の計算式を使って減価償却費を求めます。
<計算式>
減価償却費=取得価額×定額法の償却率
定額法の償却率は、耐用年数ごとに決められており、国税庁「減価償却資産の償却率等表(外部サイトに移動します)」に記載されているので、計算する際には確認しましょう。
定率法の計算方法
定率法 |
未償却残高(減価償却した金額を差し引いた残高)に対して一定の償却率をかけて減価償却費を算出する方法。償却率は耐用年数ごとに国税庁によって定められており、定額法の償却率とは異なる。未償却残高は毎年減っていくため、償却費も年々減少する。 |
国税庁「No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)(外部サイトに移動します)」に記載の通り、定率法では、以下の計算式を使って減価償却費を求めます。
<計算式>
減価償却費=未償却残高×定率法の償却率
定率法と定額法では償却率が異なるため計算する際は注意しましょう。償却率については、国税庁「減価償却資産の償却率等表(外部サイトに移動します)」で確認できます。
未償却残高とは、減価償却資産の取得金額から減価償却した金額を差し引いた残高のことです。取得金額が30万円で初年度に10万円を減価償却費として計上した場合、次年度の未償却残高は20万円になります。
また、定率法では、減価償却費が償却保証額に満たなくなった時点で、計算方法が変化します。
償却保証額とは、定率法で減価償却費を算出する際の最低限の金額ラインのことで、毎期ごとの減価償却費は償却保証額を下回ってはいけません。償却保証額は「減価償却資産の取得価額×保証率」で求められます。
<償却保証額に満たなくなったあとの計算式>
減価償却費=改定取得価額(減価償却費が償却保証額を下回った年の残高)×改定償却率
改定償却率は定率法のもとの償却率と異なるため、再度確認が必要です。保証率・改定償却率ともに国税庁が定めた「減価償却資産の償却率等表(外部サイトに移動します)」に掲載されています。
減価償却費の仕訳方法
減価償却費の仕訳方法には「直接法」と「間接法」の2種類あります。いずれの方法で仕訳をしても税金に差額は生じませんが、会計処理の方法が違います。
直接法
直接法とは、固定資産から減価償却費を直接差し引く方法で、「無形固定資産」の仕訳に用います。
直接法で記帳すると、減価償却をしている最中の固定資産の価値が一目瞭然で把握できるというメリットがあります。一方、貸借対照表には減価償却をした合計額(減価償却累計額)を記載しないため、購入時の価格が把握できないのがデメリットです。
直接法について、50万円の固定資産を取得した場合を例に、取得時・減価償却時の記帳方法を解説します。
① 50万円の固定資産を現金で取得
借方 |
貸方 |
||
固定資産 |
500,000 |
現金 |
500,000 |
② 決算にて、減価償却費10万円を計上
借方 |
貸方 |
||
減価償却費 |
100,000 |
固定資産 |
100,000 |
なお「固定資産」に該当する品目の名称は、勘定科目に使用する品目名を使用しましょう。
間接法
間接法とは、固定資産から直接減価償却費を差し引かず、減価償却累計額として計上することで間接的に減価償却費を減らす方法です。「有形固定資産」の仕訳に使用します。
間接法は貸方に「減価償却累計額」を記載できるため、減価償却費の合計額が常に把握しやすいのがメリットです。一方で直接法とは違い、減価償却している最中の固定資産の価値を貸借対照表に記載しないため、減価償却資産のリアルタイムな価値は把握できません。
間接法について、こちらも50万円の固定資産を取得した場合を例に、取得時・減価償却時の記帳方法を解説します。
① 50万円の固定資産を現金で取得
借方 |
貸方 |
||
固定資産 |
500,000 |
現金 |
500,000 |
② 決算にて、減価償却費10万円を計上
借方 |
貸方 |
||
減価償却費 |
100,000 |
減価償却累計額 |
100,000 |
資産を「売却」「廃棄」した場合の減価償却費の仕訳方法
正確な経営状況の把握のために、減価償却資産は、期中に売却や廃棄をした場合にも仕訳を行なう必要があります。ここでは、資産を「売却」「廃棄」した場合の仕訳方法を解説します。
資産を売却した場合の仕訳
固定資産を売却した際、売却時点での帳簿価額によって記帳方法が変わります。
売却価額>帳簿価額:固定資産売却益を計上する
売却価額<帳簿価額:固定資産売却損を計上する
直接法と間接法に分けて、それぞれ具体例を紹介します。
直接法
① 取得原価50万円・減価償却累計額20万円の固定資産を60万円で売却し、現金で代金を受け取った場合
借方 |
貸方 |
||
現金 |
600,000 |
固定資産 |
500,000 |
固定資産売却益 |
100,000 |
② 取得価額50万円・帳簿価格40万円の固定資産を20万円で売却し、減価償却累計額は10万円で20万円損の損失が出た場合
借方 |
貸方 |
||
現金 |
200,000 |
固定資産 |
400,000 |
固定資産売却損 |
200,000 |
間接法
① 取得原価50万円の固定資産を40万円で売却し、現金で代金を受け取り、減価償却累計額が20万円積み上がった時点で固定資産を40万円で売却した場合
借方 |
貸方 |
||
減価償却累計額 |
200,000 |
固定資産 |
500,000 |
現金 |
400,000 |
固定資産売却益 |
100,000 |
② 50万円で取得した固定資産を40万円で売却する際、減価償却累計額が5万円だった場合
借方 |
貸方 |
||
減価償却累計額 |
50,000 |
固定資産 |
500,000
|
現金 |
400,000 |
||
固定資産売却損 |
50,000 |
資産を廃棄した場合の仕訳
使用しなくなった固定資産を廃棄する際、廃棄時点の未償却部分は「固定資産除却損」として計上します。以下は、資産を廃棄した場合の仕訳の具体例です。
・使用しなくなった帳簿価格300万円の固定資産を期中に取り壊し廃棄し、50万円かけて取り壊し、廃材を売却したところ20万円の収入を得た場合(期中の減価償却費は10万円)
借方 |
貸方 |
||
現金 |
200,000 |
固定資産 |
3,000,000 |
減価償却費 |
100,000 |
現金 |
500,000 |
固定資産除却損 |
3,200,000 |
|
|
ただし、撤去費用がかかるなどの理由で不要になった固定資産を廃棄しない場合には経理処理が変わります。「使用をやめて今後事業に使わないという一定の条件」を満たせば、除却損として計上できるので覚えておきましょう。
これを有姿除却といい、国税庁の法令「第7節.除却損失等『第1款.除却損失等の損金算入』」(外部サイトに移動します)で以下2つの条件が必要だと定められています。
(1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの
なお、有姿除却をしたあとに当該固定資産を使用するケースや、「生産中止によって一切設備を動かさないことを立証できない」というケースなどがある場合、税務署から問い合わせがくる場合があります。
有姿除却にできる固定資産は「事業の用に供する可能性がない」、つまり事業のために使用されることが一切なくなることが前提条件のためです。
問い合わせが来た際にも対応できるように、有姿除却を決めた際の議事録など証拠書類となるものを準備しておくと良いでしょう。
減価償却の特例制度:「少額減価償却資産」「一括償却資産」
減価償却には、減価償却が行なえる特例制度があります。ここでは、国税庁「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(外部サイトに移動します)」と「少額の減価償却資産及び一括償却資産(令第138条及び第139条関係)(外部サイトに移動します)」を参考に2つの例をまとめました。
今回紹介するのは、2024年1月時点の情報となります。特例制度の内容が改定されることもあるため、国税庁などのホームページで最新情報を必ず確認しましょう。
少額減価償却資産の特例
少額設備投資をした際にされる税措置に「少額減価償却資産」の特例があります。取得金額が10万円以上30万円未満の減価償却資産について、一定の条件に該当する中小企業者を対象に合計300万円まで一括で経費計上できるものです。
対象となる中小企業・農業協同組合等の要件は以下の通りです。
・青色申告法人である
・常時使用する従業員数が500人以下の法人
・令和2年3月31日までの取得の場合、常時使用の従業員数が1,000人以下の法人
少額減価償却資産の特例の適用には、確定申告書の青色申告決算書にある「減価償却費の計算」の欄に以下3つの事項を記載のうえ、少額固定資産の取得価額に関する明細書の添付し、最寄りの税務署への申告が必要です。
・少額減価償却資産の取得価額の合計額
・少額減価償却資産について租税特別措置法第28条の2を適用する旨
・少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨
一括償却資産の特例
取得価額を3年間かけで均一償却できる資産については「一括償却資産」の特例が適用されます。取得価格が10万円以上20万円未満の減価償却資産が対象です。
少額減価償却資産の特例とは異なり、青色申告や白色申告、法人や個人事業主を問わず誰でも利用できる制度となっています。
取得価額を3等分するのみのため計算が簡単です。また、3年で取得金額を経費にできるため節税できるメリットもあります。
減価償却費のまとめ
以下に減価償却費についての要点をまとめます。
・減価償却費とは、「建物や機械設備など『高額な固定資産』を導入したことで発生する費用」のこと
・減価償却の会計処理には、損益計算書に記載する費用と収益を常に対応させて適切な利益を計上するための原則である「費用収益対応の原則」が関係する
・減価償却の基本的な流れは3ステップ(資産の把握、耐用年数の確認、減価償却費の計算)
・減価償却費の仕訳には「直接法」と「間接法」があり、いずれの方法で仕訳をしても税金に差額は生まないが会計処理の方法が違う
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