ビジネス・サイバー・プロテクション
ビジネス・サイバー・
プロテクション
万一のサイバー事故や情報漏えいが原因で法律上の賠償責任を負うことによって生じる損害や、事故時に必要となる事故対応関連費用を補償するサービスです。
対象カード
対象カード
アメリカン・エキス プレス®・
ビジ ネス・プラチナ・カード
アメリカン・エキス プレス®・
ビジ ネス・プラチナ・カード
万一のサイバー攻撃や情報漏えいなどのリスクに備えて
万一のサイバー攻撃や 情報漏えいなどのリスクに備えて
何者かのサイバー攻撃が原因で、賠償請求を受けた
外部からのサイバー攻撃や不正アクセスが原因で、第三者へ法律上の賠償責任を負うことになった。
外部からのサイバー攻撃や不正アクセスが原因で、第三者へ法律上の賠償責任を負うことになった。
発生した事故の対応で、思いのほかコストが発生した
損害賠償以外にも弁護士費用や原因調査、システム復旧費用など予定外の損失が発生した。
補償の対象
補償の対象
- ビジネス・プラチナ・カードのカード会員である法人・個人事業主
- 「サイバー攻撃*1」および「情報漏えいまたはそのおそれ*2」に起因して、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
*1︓サイバー攻撃とは、不正アクセスやDos攻撃、データの改ざん・破壊など被保険者のシステムに対する外部からのアタックなどをいいます。なお、被保険者のシステムからは、対価を得て他人に提供するシステム等を除きます。
*2︓情報漏えいまたはそのおそれとは、被保険者の業務における情報漏えいおよびそのおそれをいい、電子データの漏えいに限ります(紙での情報漏えいやFAXの誤送信などによる情報漏えいは対象外です)。
*1︓サイバー攻撃とは、不正アクセスやDos攻撃、データの改ざん・破壊など被保険者のシステムに対する外部からのアタックなどをいいます。なお、被保険者のシステムからは、対価を得て他人に提供するシステム等を除きます。
*2︓情報漏えいまたはそのおそれとは、被保険者の業務における情報漏えいおよびそのおそれをいい、電子データの漏えいに限ります(紙での情報漏えいやFAXの誤送信などによる情報漏えいは対象外です)。
- ※適用条件・補償についての詳細は「規定集 」をご覧ください。
- (損害賠償金・費用保険金 共通)
- (1)保険契約者または被保険者の故意に起因する損害賠償請求。ただし、被保険者の故意に起因する損害に関して、当社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害および費用にかぎります。
- (2)被保険者が行ったまたは加担もしくは共謀した窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償請求
- (3)被保険者が、その行為が法令に違反していることまたは他人に損害を与えることを認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求。
- (4)他人の身体の障害、他人の財物の滅失、損傷、汚損もしくは紛失または盗取もしくは詐取されたことに起因する損害賠償請求。 ただし、他人の紙または記録媒体が紛失、盗取または詐取されたことにより発生した情報の漏えいまたはそのおそれを除きます。
- (5)販売分析、販売予測または財務分析の過誤に起因する損害賠償請求
- (6)被保険者の業務の履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償請求。ただし、次のアまたはイの原因による場合を除きます。
ア.火災、破裂または爆発
イ.サイバー攻撃またはITユーザー業務の偶然な事由による被保険者システムの損壊または機能の停止 - (7)特許権、意匠権等の知的財産権の侵害に起因する損害賠償請求。ただし、著作権および商標権の侵害に起因する損害賠償請求を除きます。
- (8)被保険者の業務の対価の見積もりまたは返還に起因する損害賠償請求
- (9)業務の結果を保証することにより加重された損害賠償請求
- (10)被保険者から被保険者の使用人等に対してなされた損害賠償請求
- (11)被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他人の営業権の侵害に起因する損害賠償請求
- (12)株主代表訴訟等によってなされた損害賠償請求
- (13)差押え、徴発、没収、破壊等の国または公共団体の公権力の行使に起因する損害賠償請求
- (14)暗号資産の換金、売買、決済その他の取引に起因する損害賠償請求
- (15)戦争等(以下のアからウに掲げるものをいいます。)に起因する損害賠償請求
ア.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
イ.アの過程または直接的な準備として行われる国家関与型サイバー攻撃
ウ.安全保障または防衛に重大な影響を与えるもの - (16)本保険の補償対象となる日より前に被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
- (17)本保険の補償対象となる日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求 など
- (費用保険金 固有)
- (1)(共通)で保険金を支払わない場合に該当する事由または行為
- (2)被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱いに起因する情報の漏えいまたはそのおそれ
- (3)被保険者の役員に関する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
- (4)電気、ガス、水道、通信もしくはインターネット接続サービスの中断、停止、または障害が発生し、被保険者に対して、それらが提供されなかったことなど
補償内容
補償内容
- ※補償の限度額は毎年9月13日より起算した1年間です。
補償金額
補償金額
1法人・個人事業主につき年間最高200万円
1法人・個人事業主につき年間最高200万円
- ※ただし、費用保険金については1法人・個人事業主年間最高200万円の内100万円まで、またこのビジネス・サイバー・プロテクション全体で年間最高5億円が限度となります。
事前にご確認ください
ビジネス・サイバー・プロテクションの適用条件
- 同一の補償を受けられる保険(サイバー保険等)にご加入の方は、ご加入のその保険がビジネス・サイバー・プロテクションに優先して適用されますのでそちらにご請求ください。
- 損害が生じた場合は、損保ジャパンが補償の対象等について調査することがあります。また、被保険者または関係者に面談等の協力を求める場合があります。