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【初心者向け】自分に関係ある?インボイス制度をわかりやすく解説​

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Work

2023/03/15

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【初心者向け】自分に関係ある?インボイス制度をわかりやすく解説
【初心者向け】自分に関係ある?インボイス制度をわかりやすく解説

インボイス制度との関係を理解しよう

 

インボイス制度との関係を理解しよう

 

ニュースなどで耳にする「インボイス制度」。2023(令和5)年10月1日から実施が予定されており、小規模な個人事業者やフリーランスで働く人たちの事業継続など、これからの働き方に大きな影響を与えるといわれています。

まずは、インボイス制度の概要と、自分にどう関係するかを理解しましょう。

インボイス制度とは何か?

 

インボイス制度とは何か?

 
インボイス制度とは何か?

インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことです。

 

大前提として、基本的に事業者間(BtoB)で生じた金銭のやり取りにも消費税は発生しています。

 

(1)A社がB社から1万円の商品を仕入れた場合

A社 → B社 への支払い額:商品1万円+消費税1,000円=計11,000円

 

(2)B社から仕入れた商品を、A社がC社に2万円で販売する場合

C社 → A社 への支払い額:商品2万円+消費税2,000円=計22,000円

 

上記のようなやり取りがあった場合、納税すべき消費税額の算出時に、A社は「1」で支払った消費税1,000円は控除(仕入税額控除)され、「2」で支払われた消費税2,000円との差額1,000円を消費税として納税します。消費税の費目で手にした金額はA社の利益にはなりません。

 

今までは消費税率が一律だったため、仕入れ/販売時ともに消費税率は同じでした。しかし、2019(平成31)年の消費税引き上げとともに軽減税率が導入されたため、仕入れ/販売時で税率に差が生じるパターンが発生、正確な消費税の納付税額の計算がしづらくなっていました。

 

また、現在は売上高1,000万円以下の個人事業主やフリーランスは「免税事業者」として、請求書に消費税の記載を免除されているため、消費税の納税をおさえられていた場合もありました。

 

このようなケースを是正するため、適正税率などの記載を必須とする「適格請求書(インボイス)」を受け取った事業者だけが、消費税の「仕入税額控除」をできるようにするのがインボイス制度です。

 

今後、仮に前述した例で、A社からB社への支払い時に消費税が発生しない場合(B社が適格請求書を発行できない場合)は、A社は仕入税額控除が受けられないので、消費税2,000円を納付することになります。

 

従来の請求書(区記載材請求書)では、

 

(1)発行者の氏名または名称

(2)取引年月日

(3)取引の内容

(4)取引金額

(5)受領者の氏名または名称

 

を記載することが必須でしたが、適格請求書(インボイス)ではこれらに加えて、

 

(6)登録番号(適格請求書発行事業者の登録番号)

(7)適用税率

(8)税率ごとに区分した消費税額等

 

を記載しなければなりません。

 

このように、適格請求書(インボイス)を発行するためには登録番号(適格請求書発行事業者の登録番号)が必要となるため、「適格請求書発行事業者」として所轄する税務署で登録申請手続きをしなければなりません。また、原則として適格請求書発行事業者の登録は、消費税を納付する「課税事業者」でないと行うことができません。そのため、今まで免税事業者だった場合は、課税事業者登録を行わないと適格請求書(インボイス)を発行できないということです。

 

課税事業者が非課税事業者と請求書のやり取りをした場合、仕入税額控除ができないため、税負担の増加につながる可能性があります。

 

免税業者は、インボイス制度実施に向けて、今後も免税業者で在り続けるか、課税事業者になり適格請求書発行事業者の登録を行うのかを選択する必要があります。

自分にもインボイス制度が絡むかチェック

 

自分にもインボイス制度が絡むかチェック

 
自分にもインボイス制度が絡むかチェック

インボイス制度は適格請求書(インボイス)の発行が前提のため、基本的に消費税のかからない「給料制」の会社員には影響がありません。ただし、個人事業者として副業を持っている場合は、インボイス制度が絡む可能性があります。

 

すでに課税事業者登録をしている場合は、今後、適格請求書(インボイス)を発行するのみですが、以下の項目に一つでも当てはまる場合は、免税事業者である可能性が高く、課税事業者登録を行う/免税事業者のまま仕事を継続するかの判断が必要となります。

 

・会社員ではない

・個人事業者で、前々年の課税売上高が1,000万円以下

・法人で、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下

・消費税の納税が免除されている

・会社員だが個人で副業しており、利益がある

 

課税事業者登録を行うことは義務ではありませんが、インボイス制度導入後、免税業者は適格請求書(インボイス)が発行できないことを理由に、消費税分の報酬が減らされてしまう、仕事の依頼が減少する可能性もあると指摘されています。

注意!こんな職業もインボイス制度と絡む可能性が

 

注意!こんな職業もインボイス制度と絡む可能性が

 
注意!こんな職業もインボイス制度と絡む可能性が

なぜインボイス制度の施行とともに、免税業者の仕事の依頼が減少してしまう可能性があると言われるのでしょうか。

 

大きな理由のひとつは、前述したように、発注元の課税事業者は、適格請求書(インボイス)がないと仕入税額控除ができなくなってしまうからです。そのため、納付すべき消費税が増加してしまいます(仕入税額控除は段階的に算入することができなくなります)。

 

また、インボイス制度の影響や問題点については、フリーランスや、建設・工事現場などのいわゆる「ひとり親方」と呼ばれる人たちが大きく関わる問題として取り上げられがちです。しかしインボイス制度の影響を受けるのは、これらの職業だけではありません。

 

たとえば美容師やエステティシャンは、「業務委託契約」を結び働いている場合があります。個人が業務委託で働く場合、お店(雇い主)と雇用関係を結ぶ労働者ではなく、「個人事業主」として仕事を受けている形になります。

 

業務委託契約であってもすでに課税事業者同士であれば問題ありませんが、一般的にはどちらか/もしくは双方が免税事業者である可能性が高いでしょう。業務委託契約で、インボイス制度導入後に双方が課税業者登録を行った場合は、以下のような対応が必要となります。

 

美容室 … 委託料に消費税を明記した明細を作成しなければならない

美容師 … 支払い明細に消費税が記載され、報酬金額が変わらなければ所得が減少する

※雇用主の対応によっては適格請求書(インボイス)の発行を求められず、所得が減少しない場合もあります。

 

また「業務委託契約」には、業務そのものに報酬が支払われる「委任・準委任契約」と、成果物の完成と引き換えに報酬が支払われる「請負契約」の2つがあります。美容師のほか、雇用形態によっては下記の職業でも適格請求書(インボイス)が必要となる可能性もあります。

 

【委任・準委任契約による業務委託の職業例】

弁護士、美容師、エステティシャン、コンサルタントなど

 

【請負契約による業務委託の職業例】

営業、ライター、デザイナー、プログラマー、清掃員、警備員など

 

ほかにも個人消費者ではなくレストランへ食材を販売する農家などの場合も適格請求書(インボイス)の発行を求められ、インボイス制度の影響を受けることも考えられます。

 

インボイス制度は、事業主との契約形態によりさまざまな対応が必要となります。まずは自分の雇用形態や取引先との契約内容などを確認してみましょう。

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