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【税理士監修】個人事業主が支払う税金の種類と税率

【税理士監修】個人事業主が支払う税金の種類と税率

Work

2024/06/21

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【税理士監修】 個人事業主が支払う税金の種類と税率
【税理士監修】 個人事業主が支払う税金の種類と税率

個人事業主が支払う主な税金

 

個人事業主が支払う主な税金

 
所得税

個人事業主が納付しなければならない主な税金について確認します。

 

 

所得税

所得税とは、1年間(1月1日から12月31日まで)の所得合計から、各種控除を差し引いた金額に対して課税される税金です。会社員であれば、毎月の給与から天引きされます。一方、個人事業主は自分で計算して(確定申告)、納付する必要があります。 所得税の税率は、所得が高くなるほど段階的に高くなります(累進課税)。所得税率と控除額については、以下の「所得税の速算表」の通りです。

【所得税の速算表】

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円
課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

2037年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(※1)を合わせて申告・納付します。

 

※1 復興特別所得税 東日本大震災の復興に必要な財源の確保に関する特別措置法に基づき、2037年まで特別復興所得税として、各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が追加で課税されます。

 

・所得税の計算例

 

年収1,000万円、必要経費等500万円、各種控除等の合計100万円の場合、所得税の納税額は以下の通りとなります。
所得税の納税額=(1,000万円-500万円-100万円)×0.2(適用税率は20%)-42万7,500円(控除額)=37万2,500円

 

 

住民税

住民税とは、都道府県(都道府県民税)や市区町村(市町村民税)に対して納付する税金です。所得割+均等割で計算されます。会社員であれば、毎月の給与から天引きされます。一方、個人事業主は、市区町村から送付される納税通知書によって自ら納付しなければなりません。

 

 

所得割

所得割とは、所得の割合に応じて課税される税金です。税率は10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)となっています。

 

 

均等割

均等割とは、所得に関係なく課税される税金です。金額は一律5,000円(都道府県民税1,500円、市区町村民税3,500円)となりますが、自治体によって金額が異なる場合があります。

 

 

個人事業税

個人事業税とは、個人が営む事業に対してかかる税金です。以下の「法定業種と税率」の表の業種に該当する場合は、課税対象となります。 ただし業種に関わらず、年間の事業所得が290万円に満たない場合(※2)は、個人事業税を納付する必要はありません。

 

※2 事業主控除 個人事業税では、事業主控除として年間一律290万円の控除が認められています。
  個人事業税は(収入金額-必要経費-専従者給与-各種控除)×税率で計算されます。

【法定業種と税率】

区分 税率 事業の種類
第1種事業
(37業種)
5% 物品販売業 運送取扱業 料理店業 遊覧所業
保険業 船舶定係場業 飲食店業 商品取引業
金銭貸付業 倉庫業 周旋業 不動産売買業
物品貸付業 駐車場業 代理業 広告業
不動産貸付業 請負業 仲立業 興信所業
製造業 印刷業 問屋業 冠婚葬祭業
電気供給業 出版業 両替業
土石採取業 写真業 公衆浴場業(むし風呂等)
電気通信業 席貸業 演劇興行業
運送業 旅館業 遊技場業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業 水産業 薪炭製造業  
第3種事業
(30業種)
5% 医業 公認人業 設計監督者業 公衆浴場業(銭湯)
歯科医業 弁理士業 不動産鑑定業 歯科衛生士業
薬剤師業 税理士業 デザイン業 歯科技工士業
獣医業 公認会計士業 諸芸師匠業 測量士業
弁護士業 計理士業 理容業 土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業 海事代理士業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製造業
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他医業に類する事業
区分 税率 事業の種類
第1種事業
(37業種)
5% 物品販売業 運送取扱業 料理店業 遊覧所業
保険業 船舶定係場業 飲食店業 商品取引業
金銭貸付業 倉庫業 周旋業 不動産売買業
物品貸付業 駐車場業 代理業 広告業
不動産貸付業 請負業 仲立業 興信所業
製造業 印刷業 問屋業 冠婚葬祭業
電気供給業 出版業 両替業
土石採取業 写真業 公衆浴場業(むし風呂等)
電気通信業 席貸業 演劇興行業
運送業 旅館業 遊技場業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業 水産業 薪炭製造業  
第3種事業
(30業種)
5% 医業 公認人業 設計監督者業 公衆浴場業(銭湯)
歯科医業 弁理士業 不動産鑑定業 歯科衛生士業
薬剤師業 税理士業 デザイン業 歯科技工士業
獣医業 公認会計士業 諸芸師匠業 測量士業
弁護士業 計理士業 理容業 土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業 海事代理士業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製造業
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他医業に類する事業

消費税

消費税とは、原則として前々年度の消費税の対象となる売上が1,000万円を超えた個人事業主が納付する税金です。ただし、前々年度の課税売上が1,000万円以下であっても、前年の特定期間(1月1日~6月30日)の課税売上が1,000万円を超える場合は、納税する必要があります。 なお、個人事業主については、簡易な方法(※3)で消費税を計算できる特例が認められています。

 

※3 簡易課税制度
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者で、事前に届出書を提出している場合に選択できる制度。納付する消費税額の計算式は以下の通りです。
納付する消費税額=課税期間中の課税売上げに係る消費税額-(課税期間中の課税売上げに係る消費税額×みなし仕入率)

【簡易課税制度の事業区分とみなし仕入れ率】

事業区分 みなし仕入率 該当する事業
第一種事業 90% 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。
第二種事業 80% 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。
第三種事業 70% 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃そのほかこれに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第四種事業 60% 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。
なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。
第五種事業 50% 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第六種事業 40% 不動産業
事業区分 みなし仕入率 該当する事業
第一種事業 90% 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。
第二種事業 80% 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。
第三種事業 70% 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃そのほかこれに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第四種事業 60% 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。
なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。
第五種事業 50% 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第六種事業 40% 不動産業

個人事業主が支払うその他の税金

 

個人事業主が支払うその他の税金

 
個人事業主が支払うその他の税金

個人事業主の状況によっても異なりますが、前述以外で納付する必要がある主な税金は以下の通りです。

 

・不動産関連税

 (固定資産税、不動産取得税など)

・自動車関連税

 (自動車税、自動車取得税など)

・国民健康保険税

・登録免許税

・印紙税

個人事業主の節税対策

 

個人事業主の節税対策

 

個人事業主ができる節税対策について確認します。

 

 

確定申告を青色申告にする

確定申告を白色申告ではなく青色申告にすることで、さまざまなメリットを受けられます。

 

・青色申告特別控除

青色申告特別控除では、事業所得または不動産所得から最大65万円を差し引けます。ただし、65万円の青色申告特別控除を受けるには、以下のいずれかの要件に該当しなければなりません。要件に該当しない場合55万円の特別控除、さらに該当しない場合は10万円の特別控除となります。

 

【65万円の青色申告特別控除が適用される要件】
1. その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存する
2. 確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して、 その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表、損益計算書などを提出する

 

・青色事業専従者給与

青色事業専従者給与では、一定の要件を満たす家族に払った給料を経費にできます。

 

・赤字を繰り越せる

青色申告することで、今年度分の赤字を最長で3年間繰り越せます。繰り越した赤字は、翌年以降の所得(黒字)から控除できます。 なお、白色申告の場合は、今年度分が赤字でも翌年が黒字であれば税金を納付しなければなりません。

 

 

税理士に節税相談する

税理士に相談することで、自分では知らない節税方法を教えてもらえる場合があります。税理士に確定申告を依頼することで、確定申告の手間が省けるだけでなく、税理士費用を経費化できます。また、所轄の税務署でも、無料で確定申告や税務について相談できます。

 

 

小規模共済に加入する

小規模共済とは、個人事業主などのための積立による退職金制度です。小規模共済の掛金は、全額所得控除の対象となります。

 

 

経営セーフティ共済に加入する

経営セーフティ共済とは、取引先が倒産してしまった際の連鎖倒産を防止する制度です。経営セーフティ共済の掛金は、全額を必要経費に算入できます。

 

 

経費化できるものは経費計上する

経費に算入できる支出や税金を経費として計上します。経費に算入できる主な支出は、旅費交通費や広告宣伝費、通信費となります。自宅を事務所として使用している場合、家賃や水道光熱費、通信費などは家事按分(※4)によって、事業用として使用している部分のみを経費に算入します。一方、経費に算入できない税金(所得税や住民税など)もあるため、注意が必要です。

 

※4 家事按分
家事按分とは、生活費と事業用としての経費が混在している支払いについて、事業用の経費と生活費を分けること。家事按分の対象となるのは、事業用としても使用している家賃や光熱通信費などです。

 

 

個人事業主向けの法人カード(ビジネス・カード)を利用する

業務の効率化を考えると、納税は法人カード(ビジネス・カード)の活用がおすすめです。税金、経費の管理には手間がかかり、帳簿を毎日付けるとなると、かなりの時間がかかります。そして、帳簿付けの際にレシートを確認しながら日々の支出をさかのぼるのも大変です。さらに現金納付となると、銀行や税務署、コンビニエンスストアなどに出向く必要があり、振込手数料も発生します。しかし、ビジネス・カードを利用すれば、時間と場所を選ばずに、簡単に税金の支払いができ、また、明細情報がそのまま経費の証拠書類として活用でき、経費の計上漏れも防ぎやすくなるのでおすすめです。以下に主なメリットをご紹介します。

 

・税金、経費を一元管理できる

個人事業主が支払う税金は、納付時期がばらばらで、納付先もそれぞれ異なるので、管理がしづらいことが難点です。しかし、税金を法人カード(ビジネス・カード)払いにまとめることで、ウェブやアプリで明細の確認ができ、支払い履歴の管理がしやすくなります。

 

・税金の額に応じてポイントが貯まる

法人カード(ビジネス・カード)を利用すれば、その支払い額に比例してカードのポイントが貯まることがあるので、経費の節減にもつながるというメリットがあります。

 

・24時間いつでも、どこでも税金の支払いが可能

税金を現金で支払う場合、税務署や金融機関の窓口に足を運ぶ必要があります。窓口の多くは、平日かつ開設時間が限られていることがほとんどです。法人カード(ビジネス・カード)で支払う場合、インターネット経由で支払うことができるようになります。24時間いつでも、場所を選ばず支払うことができるので、時間や移動経費の節約になります。

 

クレジットカードで納税する際の注意点としては、自治体によってはカードでの納税の際に手数料が発生する場合があることです。そのため、事前に各自治体に確認しておくことをおすすめします。

まとめ

 

まとめ

 

個人事業主が納付する必要がある主な税金の種類や、節税方法について見ていきました。個人事業主が支払う必要のある主な税金としては「所得税」「住民税」「個人事業税」「消費税」が挙げられます。そのほか「不動産関連税」「自動車関連税」「国民健康保険税」「登録免許税」「印紙税」も、状況によって支払う必要があります。また、個人事業主の節税対策として、確定申告を青色申告にする方法があります。税理士に相談したり、小規模共催に加入したりするのも一つの方法です。そのほか、個人事業主向けの法人カード(ビジネス・カード)を利用することで、税額に応じたポイントが貯まり、経費の節減になります。24時間税金の支払いが可能になるため、移動経費の削減にも結び付くでしょう。アメックスのビジネス・カードでは支払いのたびにポイントが貯まり、また、利用状況をクラウド会計ソフト「freee会計」に取り込むことができるため、管理の負担を軽減することも可能です。 アメックスでは、個人事業主の方にご利用いただけるビジネス・カードを3種類ご用意しておりますのでぜひお申し込みをご検討ください。

 

(免責事項)
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アメックスのビジネス・カードが個人事業主におすすめの理由

 

アメックスのビジネス・カードが個人事業主におすすめの理由

 

個人事業主は、個人の支出とビジネスの支出を明確に分けることで、確定申告の負担を軽減することができます。そこで、ビジネスでの決済にはビジネス・カードの使用をおすすめします。

 

ビジネス・カードも、個人カードと同様、カードにより付帯する優待や特典が異なります。そのため、事業課題に合うビジネス・カードを選ぶことが大切。個人事業主におすすめのビジネス・カードとして、アメリカン・エキスプレスが発行する3種類のカードを紹介します。

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ビジネス・ プラチナ・カード

万が一のサイバー攻撃や情報漏えいなどのリスクに備えることができる「ビジネス・サイバー・プロテクション」や、秘書のように出張や会食の手続きを電話1本で対応してもらえる「プラチナ・セクレタリー・サービス」、カード継続時に得られるラグジュアリーな国内ホテルで利用できる1泊2名分の無料宿泊特典「フリー・ステイ・ギフト」など、多角的なサポートがアメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カードの魅力です。

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経費削減に一役買う特典が充実しているアメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード。例えば、デル・テクノロジーズでのパソコンや周辺機器の購入でキャッシュバックが得られる特典をはじめ、キャッシュレス決済導入に役立つ「Square(スクエア)」の決済手数料/月額使用料の優遇など、ビジネスの飛躍を力強くサポートするサービスが備わっています。

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会計ソフトへのAPIデータ連携や利用料の優遇、車での移動に欠かせないETCカードの無料発行など、本業に集中するための基本機能が揃っているアメリカン・エキスプレス・ビジネス・グリーン・カード。ビジネス・カード会員限定のマッチングサービス「ビジネス・マッチング」にも登録可能。定期的に開催されるマッチングイベントは、新規取引先やパートナーの発掘、自社PRにも活用できます。

この機会に、豊富な特典が備わったアメリカン・エキスプレスのビジネス・カードにお申し込みください。

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【この記事の監修者】

【この記事の監修者】

黒瀧泰介
黒瀧泰介

税理士法人グランサーズ共同代表
公認会計士・税理士

<略歴>

<略歴>

青森県弘前市出身。早稲田大学商学部卒。
監査法人トーマツにて会計監査に従事し、税理士法人山田&パートナーズで相続コンサルや組織再編コンサルなど、法人個人問わず幅広く税務コンサルティング業務に従事。
2015年税理士法人グランサーズを開設。
スタートアップ企業からIPO(上場)準備支援まで、あらゆる成長段階の企業のサポートをしており、
税務会計顧問にとどまらない経営を強くするためのコンサルティングサービスに中小企業経営者の信頼と定評を得ている。

 

青森県弘前市出身。早稲田大学商学部卒。
監査法人トーマツにて会計監査に従事し、税理士法人山田&パートナーズで相続コンサルや組織再編コンサルなど、法人個人問わず幅広く税務コンサルティング業務に従事。
2015年税理士法人グランサーズを開設。
スタートアップ企業からIPO(上場)準備支援まで、あらゆる成長段階の企業のサポートをしており、
税務会計顧問にとどまらない経営を強くするためのコンサルティングサービスに中小企業経営者の信頼と定評を得ている。

 

●税理士法人グランサーズ