「個人事業主」と「法人」の違いを分かりやすく解説
「個人事業主」と「法人」の違いを分かりやすく解説
2024/06/07
2024/06/07
INDEX
事業における「個人」「法人」とは
事業における「個人」「法人」とは
事業の形態は大きく分けると「個人事業主(個人)」と「法人」があります。事業形態だけでなく、起業方法や課税ルールなどについて、正しく理解しておきましょう。
開業医や飲食店、農家などの自営業をはじめ、会社や事務所に所属していない税理士、フリーランスのデザイナーなど、「個人」で独立して事業を営む形態を「個人事業主」と言います。法人化していないだけで家族で個人事業を営む場合もありますが、ここでは「ひとりで事業を行っている個人」を対象とします。
対する「法人」は、法律上「人」と同じように、権利と義務を認められている組織です。営利活動を行う一般企業、いわゆる「会社」は営利法人という法人の分類のひとつになります。他にも非営利団体のNPO法人や宗教法人、学校法人などがありますが、ここでは「営利法人」を対象として説明します。
個人事業主と違い、営利法人には「株式会社」「持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)」などいくつかの種類があり、事業目的や規模によって異なります。かつては有限会社という形態もありましたが、2006年に施行された会社法により新設できなくなりました。現在の有限会社は、施行法以前に設立された特例有限会社です。
個人事業主と法人の違い一覧
個人事業主と法人の違い一覧
個人事業主と法人とでは、事業を営むうえでのルールが異なります。代表的な違いは、次の通りです。
個人事業主 | 法人 | |
起業方法 | 開業届の提出のみ | 登記手続きが必要 |
資本金 | 不要 | 必要 |
社会保険 | 加入義務なし | 加入義務あり |
責任の範囲 | 無限 | 有限(連帯保証人の場合を除く) |
税金 | 所得税(累進課税) | 法人税(比例課税) |
欠損金(赤字)の繰越 | 3年 | 10年(平成30年4月1日より前に開始した事業年度での欠損金の繰越期間は9年) |
個人事業主 | 法人 | |
起業方法 | 開業届の提出のみ | 登記手続きが必要 |
資本金 | 不要 | 必要 |
社会保険 | 加入義務なし | 加入義務あり |
責任の範囲 | 無限 | 有限(連帯保証人の場合を除く) |
税金 | 所得税(累進課税) | 法人税(比例課税) |
欠損金(赤字)の繰越 | 3年 | 10年(平成30年4月1日より前に開始した事業年度での欠損金の繰越期間は9年) |
個人事業主と法人の違いが最も顕著に出るのは、課税の適用ルールです。個人事業主は所得金額に応じた累進課税なので、所得が増えると税金も増えます。対する法人税は、課税対象となる所得金額に対して、規定の法人税率を掛けて計算されます。
個人事業主は、起業時の費用や事務コストが少なくて済むので、独立して速やかに事業をスタートさせたい場合や、小規模な事業を展開したい場合に向いていると言えるでしょう。最初は個人事業としてビジネスをスタートさせ、売上や所得が増えてきたら法人化するケースも珍しくはありません。一般的には、税制面のメリットを享受するために、法人化するなら、所得が安定的に900万円を超えるようになってからが良いと言われています。
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