「個人事業主」と「法人」の違いを分かりやすく解説

「個人事業主」と「法人」の違いを分かりやすく解説

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2024/06/07  

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2024/06/07

個人事業主と法人の違いは?メリットをそれぞれ解説
個人事業主と法人の違いは?メリットをそれぞれ解説

事業における「個人」「法人」とは

 

事業における「個人」「法人」とは

 

事業の形態は大きく分けると「個人事業主(個人)」と「法人」があります。事業形態だけでなく、起業方法や課税ルールなどについて、正しく理解しておきましょう。

 

開業医や飲食店、農家などの自営業をはじめ、会社や事務所に所属していない税理士、フリーランスのデザイナーなど、「個人」で独立して事業を営む形態を「個人事業主」と言います。法人化していないだけで家族で個人事業を営む場合もありますが、ここでは「ひとりで事業を行っている個人」を対象とします。

 

対する「法人」は、法律上「人」と同じように、権利と義務を認められている組織です。営利活動を行う一般企業、いわゆる「会社」は営利法人という法人の分類のひとつになります。他にも非営利団体のNPO法人や宗教法人、学校法人などがありますが、ここでは「営利法人」を対象として説明します。

 

個人事業主と違い、営利法人には「株式会社」「持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)」などいくつかの種類があり、事業目的や規模によって異なります。かつては有限会社という形態もありましたが、2006年に施行された会社法により新設できなくなりました。現在の有限会社は、施行法以前に設立された特例有限会社です。

個人事業主と法人の違い一覧

 

個人事業主と法人の違い一覧

 

個人事業主と法人とでは、事業を営むうえでのルールが異なります。代表的な違いは、次の通りです。

  個人事業主 法人
起業方法 開業届の提出のみ 登記手続きが必要
資本金 不要 必要
社会保険 加入義務なし 加入義務あり
責任の範囲 無限 有限(連帯保証人の場合を除く)
税金 所得税(累進課税) 法人税(比例課税)
欠損金(赤字)の繰越 3年 10年(平成30年4月1日より前に開始した事業年度での欠損金の繰越期間は9年)
  個人事業主 法人
起業方法 開業届の提出のみ 登記手続きが必要
資本金 不要 必要
社会保険 加入義務なし 加入義務あり
責任の範囲 無限 有限(連帯保証人の場合を除く)
税金 所得税(累進課税) 法人税(比例課税)
欠損金(赤字)の繰越 3年 10年(平成30年4月1日より前に開始した事業年度での欠損金の繰越期間は9年)

個人事業主と法人の違いが最も顕著に出るのは、課税の適用ルールです。個人事業主は所得金額に応じた累進課税なので、所得が増えると税金も増えます。対する法人税は、課税対象となる所得金額に対して、規定の法人税率を掛けて計算されます。

 

個人事業主は、起業時の費用や事務コストが少なくて済むので、独立して速やかに事業をスタートさせたい場合や、小規模な事業を展開したい場合に向いていると言えるでしょう。最初は個人事業としてビジネスをスタートさせ、売上や所得が増えてきたら法人化するケースも珍しくはありません。一般的には、税制面のメリットを享受するために、法人化するなら、所得が安定的に900万円を超えるようになってからが良いと言われています。

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