日本版の信用スコア(クレジット・ガイダンスの指数)は第三者も見ることができる?

日本版の信用スコア(クレジット・ガイダンスの指数)は第三者も見ることができる?

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2025/02/19

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信用情報機関である株式会社シー・アイ・シー(CIC)が、保有する信用情報を分析し、クレジット(信用販売)における、客観的な取引事実をもとに算出した「指数」と「算出理由」を確認できるサービスを「クレジット・ガイダンス」と言います。クレジット・ガイダンスの指数は「信用スコア」とも呼ばれていますが、第三者の情報も開示申請することができるのでしょうか?

信用スコア(クレジット・ガイダンスの指数)の開示申請ができるのは本人のみ

 

信用スコア(クレジット・ガイダンスの指数)の開示申請ができるのは本人のみ

 

クレジット・ガイダンスは、信用情報に付属して開示されます。

 

インターネットで信用情報とクレジット・ガイダンスの開示申請ができるのは、基本的に本人のみです。ただし郵送開示の場合のみ、委任状があれば、代理人が開示申請を行うことが可能です。

 

つまり、本人の同意なしに、第三者が特定の人物の信用情報とクレジット・ガイダンスを確認することはできません。これは、たとえ親や子どもであっても同様です(法定代理人であれば、必要追加書類を用意し、本人の同意なしに開示申請をできる場合があります)。

 

また、2025年4月1日以降、CICに加盟しているクレジットカード会社やローン会社などにも、クレジット・ガイダンスが提供される予定です。これらの会社は、与信審査に限定して、クレジット・ガイダンスを利用することが定められています。

 

 

▼信用情報についてはこちらの記事で解説しています

信用情報とは?信用スコア(クレジット・ガイダンスの指数)との違いや開示申請方法も解説

クレジットカード会社やローン会社が委任状なしで信用情報を確認できる理由

 

クレジットカード会社やローン会社が委任状なしで信用情報を確認できる理由

 

前述したように、2025年4月1日以降、CICに加盟しているクレジットカード会社やローン会社などにも、クレジット・ガイダンスが提供される予定です。

 

「クレジットカード会社やローン会社が与信審査で信用情報やクレジット・ガイダンスを利用するなら、委任状が必要になるのでは?」と感じるかもしれません。結論として、クレジットカード会社やローン会社などが与信審査に信用情報やクレジット・ガイダンスを使用する場合、委任状は不要です。

 

その理由は、現在の日本の法律(割賦販売法や貸金業法)や契約申込書にあります。割賦販売法や貸金業法では、クレジットカード会社やローン会社などが与信審査を行う場合、信用情報機関の信用情報を使用し、支払い能力や返済能力の調査を行うことが義務付けられているからです。また、クレジットカードやローンなどの申込書には、信用情報を利用した審査や信用情報の登録に同意する旨の記載があるのが一般的です。そのため、信用情報の照会・登録に関しては、契約を申し込む時点で消費者も同意しているということになり、委任状がなくても消費者の信用情報を確認できるということになります。

 

ただし、クレジットカード会社やローン会社などは、それぞれの会社ごとに、既に独自の審査基準を有しています。信用情報に加え、クレジット・ガイダンスも審査材料のひとつとするのか、クレジット・ガイダンスを利用する場合もどの程度重要視するかは、各会社で異なるでしょう。

 

 

▼クレジット・ガイダンスと与信審査についてはこちらの記事で解説しています

信用スコア(クレジット・ガイダンスの指数)はクレカやローンの審査に影響する?

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